デリヘル経営に必要な法律知識は?
デリヘルの経営はグレーゾーンな場面が多いのである程度の法律知識がないと違法営業で逮捕ということもあります。
デリヘル業界に限らずどの業界も法律に基づいて経営しています。
従業員を雇用するのであれば労働基準法があり、税金のことは税法があります。
デリヘル経営の場合にも上記の法令はもちろんですが
特に必要な法律知識としては風営法、売春防止法、児童福祉法、入管法です。
これらの知識を誤って店舗運営をすると最悪の場合、逮捕されます。
本番行為・年少者使用(未成年者の使用)・不法就労やオーバーステイの外国人の雇用により逮捕されニュースになっている事件は多くありますがこれらの原因のすべては法律を無視した経営を続けた結果です。
その他にもお客さんとのトラブルによる過剰な損害賠償請求により違法行為とされ処罰されるケースもあります。
逮捕されるとせっかく集まってくれたスタッフやキャストにも迷惑がかかりますし、お客さんも離れていき誰も得をしない結果となりますので違法営業はやめましょう。
- 2019年6月22日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
自宅でデリヘルの開業はできる?
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するには事務所は必ず設けなければいけません。その際に自宅を事務所にすることもできます。
自宅が営業者の所有物件であれば誰からも承諾を得る必要はありませんが、賃貸物件の場合は所有者から使用承諾を得なければいけません。
自宅でデリヘルを開業して待機所も兼ねる場合があります。そこで注意しないといけないのは自己所有物件がマンションの場合、マンションの管理組合から苦情が来る場合があります。
それは若い女性が何人も時間に関係なく出入りしていると近隣の方が不安になる場合があるからです。
自宅でデリヘルを開業して待機所を兼ねる場合は近隣の方に配慮した運営をするようにしましょう。
- 2019年6月17日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
キャバクラ店のティッシュ配りは出来る?
キャバクラ店は風俗営業店なのでティッシュ配りは出来ません。
キャバクラ店を開店したときにティッシュ配りをするために道路使用許可の申請をして許可を得ている店舗もあると思います。
道路使用許可は道路交通法に基づいた許可なので道路交通法に違反しなければ許可はおります。
しかし風俗営業店の広告は各都道府県の条例で制限されていますので道路使用許可があってもできないことになります。
これは以前にピンクチラシが一般住宅に配布されていたのが社会問題になったという背景があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしている店舗は風俗営業店ではないので条例でも制限されていませんのでティッシュ配りができます。
- 2019年6月13日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
執行猶予期間中でもデリヘルの開業は可能?
デリヘルを開業するには無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要になります。
無店舗型性風俗特殊営業の届出には人的要件は求められていませんので、執行猶予期間中でも届出をして開業することができます。
ただし、犯した罪によっては警察から届出を取り下げるように言われる場合があります。
デリヘルは売春防止法や風営法、児童福祉法などと密接した職種ですのでこれらの法令に違反した場合などは開業準備に入る前に専門家に相談した方が良いでしょう。(警察に相談しても明確な回答は得られません)
- 2019年5月31日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘル開業資金で銀行融資は可能?
デリヘルを開業するには開業資金を準備しなければいけません。主にかかる費用は事務所契約金、広告費、通信費、開業後の運転資金ではないでしょうか?
どのくらい費用がかかるのかは店舗の規模によりますので一概には言えません。
自己資金で足りなければ金融機関で融資をお考えの方もいます。
ただほとんどの金融機関ではデリヘルの開業資金で融資をしてくれません。
法人の場合、融資が難しいだけでなく事業目的に「デリヘル」「風俗」「無店舗型性風俗特殊営業」などが入っていると口座を作ることも難しいようです。
詳しい理由はわかりませんが、銀行としては風俗店はグレーな職種で反社会的勢力の資金源になっていると思っているようで口座開設が難しいのではないかと言われています。
店舗によってはクレジット決済による支払いを設けている場合もあるので売り上げ管理で苦戦している経営者も多いようです。
- 2019年5月30日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
マッサージ店の開業にデリヘルの手続きは必要?
マッサージ店にも派遣型と店舗型があります。
マッサージでも資格を要するような(鍼灸院や整骨院等)は保健所の許可が必要になりますが、アロマエステはどの場合は性的なサービスを提供しなければデリヘルの手続きは必要ありません。
ただ表向きは性的なサービスを提供していないとしておきながら実際は性的なサービスを提供している店舗が多くあります。
露出の多い衣装に身をまとった従業員が個室でマッサージをしている店舗は警察は目を光らせています。
店舗型で性的なサービスを提供する場合は店舗型性風俗特殊営業の届出をしなければいけませんが全国的に新規開業はほぼ不可能です。
派遣型で性的サービスを提供するマッサージ店は無店舗型性風俗特殊営業となりますのでデリヘルの手続きが必要となります。
- 2019年5月29日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
スナックの開業に必要な資格は?
スナックは飲食店の営業許可のみで行う場合と、飲食店の営業許可と風俗営業許可を併せて営業する場合があります。
この違いは接待営業をするのかしないのかという営業方法の違いによって必要な許可が違ってきます。
必要な資格は上記のどちらも共通して「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格が必要になります。
これらの資格は食品衛生責任者は保健所、防火管理者は消防署で受講すればとれる資格です。防火管理者は店舗の規模で取得する資格が異なります。
テナントの収容人員が30人未満の場合は「乙種」となり50人以上の場合は「甲種」となります。乙種の講習は1日で甲種の講習は2日です。
これらの資格がないと営業ができないというわけではありませんが、営業が始まって忙しくなって資格を取るよりは開業準備の段階で資格を取得をしておいた方が良いでしょう
- 2019年5月29日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルは違法営業?
デリヘルは派遣して性的サービスを提供するものです。正式には無店舗型性風俗特殊営業といいます。
デリヘルを始めるには事務所を管轄する警察署に届出をしなければいけません。
警察に届出をすれば直ちに違法営業とはなりません。
しかし、グレーな営業であることには間違いありませんので営業方法を間違えると直ちに違法営業となります。
性的サービスには本番行為は含まれておりません。本番行為をすると売春行為になるので違法です。
ただ女性従業員がお店に黙って本番行為をするケースもありますし、お客さんが本番行為を迫ってきたときに断れない場合があります。
性的サービスの提供場所はホテルやお客さんの住居だったりと密室で行われる場合があるのでそこで何が行われているのかは分かりにくいものです。
ただ経営者が違法営業していることを知らなかったということは警察に対して通用しませんので営業を行うには十分に管理してければいけません。
- 2019年5月29日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルの事務所の要件は?
デリヘル、無店舗型性風俗特殊営業を開業するには事務所を決めなければいけません。
デリヘルの事務所には要件はありませんが、家主さんの承諾は必要です。また待機所を兼業する場合や事務所とは別に設ける場合も家主さんの承諾が必要です。
家主さんの中にはたとえ事務所であっても風俗として物件を使用することを快く思わない方もいます。
また物件の賃借人とデリヘルの名義人が違う人の場合は契約前に事前に家主さんに承諾を得ないと警察の手続きができなくなります。
物件選びは立地や築年数、間取りによって費用が変わってきます。当事務所では業務提携している不動産会社もありますのでご連絡頂ければ物件探しから行いますのでお気軽にご連絡ください。
- 2019年5月28日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
アダルトグッズ販売の手続きはどうするの?
アダルトグッズの販売は「店舗型性風俗特殊営業第5号営業」と「無店舗型性風俗特殊営業第2号」があります。
店舗型性風俗特殊営業第5号営業は「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」です。
無店舗型性風俗特殊営業第2号営業は「電話やインターネット等の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」です。
店舗型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業の大きな違いは店舗を設けて営業をするかしないかです。また手続きの要件も大きく異なります。
無店舗型性風俗特殊営業は大家さんの承諾を得られる物件で事務所を設ければ営業は出来ます。店舗型性風俗特殊営業の場合、大家さんの承諾を得られる物件で店舗を構えるのはもちろんですが、その店舗の半径200メートル以内に、保全対象施設があると営業はできません。
保全対象施設とは次のものです。(東京都の場合)
【学校】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校なども含む)、高等専門学校
【図書館】
地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの
【児童福祉施設】
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、認可保育園、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童園)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
【病院】
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するもの
【診療所】
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの
各都道府県によって性風俗特殊営業の保全対象施設は異なります。
【禁止区域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
インターネット等でアダルト動画等を販売する場合にサンプルなどで動画を見れるようにしている場合があります。
この場合、無店舗型性風俗特殊営業の手続きと併せて映像送信型性風俗特殊営業の手続きもしなけばいけません。
- 2018年11月29日
- 店舗型性風俗 | 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所